(a)以前、5月3日「憲法記念日」と5月5日「こどもの日」の間の5月4日が平日のときは「飛び石連休」となってしまいました。そこで、5月4日を休日とするために作られたのが「国民の祝日に関する法律」の第3条第3項です(1986)。つまり、この法律は、祝日(国民の祝日)と祝日にはさまれた日を休日(国民の休日)にしようとするものです。その結果、5月3日から5日まで3連休となりました。
その後、2007年に、「国民の祝日に関する法律(祝日法)」が改正され5月4日は「みどりの日」となりました。一方、それまで「みどりの日」であった4月29日(昭和時代の天皇誕生日)は「昭和の日」と名称が変更されました。
ところで、「祝日法」第3条第3項には、「国民の休日」は「国民の祝日」でない日に限るという条件があります。ですから、5月4日は現在「みどりの日」という「国民の祝日」ですから問題の条件にはあてはまりません。カレンダーで祝日が「飛び石」になっているところを探すと、9月21日「敬老の日」(いわゆる「ハッピーマンデー」のため9月15日から9月の第3週の月曜日となりました。)と9月23日「秋分の日」にはさまれた9月22日があります。したがって、(イ)の9月22日が「祝日法」第3条第3項のいう「国民の休日」となります。
そもそも「祝日法」第3条第3項は5月の飛び石連休を解消するために作られたのでしたが、5月4日が「みどりの日」になった(2007)後も廃止されず存続し、2009年の9月にこの法律が想定していないような3連休が発生してしまいました。これはゴールデンウィークにひっかけて「シルバーウィーク」と呼ばれました。ちなみに、次に「シルバーウィーク」が発生するのは2015年の9月です。
(b)前問でみたように、5月3日「憲法記念日」、5月4日「みどりの日」、5月5日「こどもの日」でありますから、5月3日が日曜日なら、その「振り替え休日」は、「国民の祝日」でない日という条件を考えると、5月6日となります。